患者の権利章典
高松平和病院は、1949年「誰でもが安心してかかれる医療機関をつくりたい」そんな医師や看護婦の熱い思いが集まって、小さな診療所から出発しました。それから多くの人々に支えられながら、医療生協になりました。
医療生協は地域の人々がくらしと健康を守るために、自発的に班会で健康チェックを行ったり、職員と力を合わせて保険予防活動をしています。
病気を治す主人公は患者さん自身です。私たち職員は、患者・組合員・地域住民の生命をみんなで大切にし、支えあい、医療における民主主義と住民参加を保証するため、「患者の権利章典」を掲げて実践しています。
医療生協の「患者の権利章典」は、組合員自身のいのちをはぐくみ、いとおしみ、そのために自らを律するものです。同時に、組合員・地域住民すべてのいのちを、みんなで大切にし、支えあう、医療における民主主義と住民参加を保障する、医療における人権宣言です。
「患者の権利と責任」
患者には、闘病の主体者としての、以下の権利と責任があります。 |
「知る権利」
病名、病状(検査の結果を含む)、予後(病気の見込み)、診断計画、処置や手術(選択の理由、その他の内容)、薬の名前や作用・副作用、必要な費用などについて、納得できるまで説明を受ける権利 |
「自己決定権」
納得できるまで説明を受けたのち、医療従事者の提案する診療計画などを自分で決定する権利 |
「プライバシーに関する権利」
個人の秘密が守られる権利および私的なことに干渉されない権利 |
「学習権」
病気やその療養方法および保健・予防等について学習する権利 |
「受療権」
いつでも、必要かつ十分な医療サービスを、人としてふさわしいやり方で受ける権利 医療保障の改善を国と自治体に要求する権利 |
「参加と協同」
患者みずからが、医療従事者とともに力をあわせて、これらの権利をまもり発展させる責任 |
(1991年5月11日 日本生協連医療部会総会にて確定)

